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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第127条(無投票当選)

第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、第百条第四項に規定する事由が生じたときは、当該選挙に係る投票は、行わない。

この条文を準用・引用する条文 1