公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第70の5条(選挙の期日前二日以後に数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人等)
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、第七十条の三第四項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会。以下第五項までにおいて「管轄選挙管理委員会」という。)は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。 この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
2 前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
3 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該数市町村合同開票区の開票管理者は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者十人を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。 この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
4 前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
5 管轄選挙管理委員会が第一項又は第二項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前二項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第一項の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
6 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、第七十条の三第九項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会(以下この条において「管轄選挙管理委員会」という。)は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。 この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
7 前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
8 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該数区合同開票区の開票管理者は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者十人を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。 この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
9 前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
10 管轄選挙管理委員会が第六項又は第七項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前二項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第二項の規定により当該開票管理者を選任した指定都市の区の選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。