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公職選挙法施行規則昭和二十五年総理府令第十三号

第1条(選挙人名簿の様式等)

選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。)は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿は、当該選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第一号様式に準じて調製できるものでなければならない。 3 磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第十九条第一項に規定する選挙人名簿記載書類は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。 4 選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。