公職選挙法施行規則昭和二十五年総理府令第十三号
第19条(新聞広告)
法第百四十九条第一項又は第四項の規定により公職の候補者がすることができる新聞広告の寸法は、横九・六センチメートル、縦二段組以内とする。
2 法第百四十九条第一項の規定により一の候補者届出政党が一の都道府県においてすることができる新聞広告の寸法(当該候補者届出政党が同項の規定により当該都道府県においてすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該都道府県における届出候補者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数とする。 この場合において、一回当たりの新聞広告の寸法は、横おおむね九・六センチメートル、縦一段組の寸法の整数(二以上のものに限る。)倍の寸法(その形態が長方形であるものに限る。)とし、横三十八・五センチメートル、縦十五段組の寸法を超えてはならないものとする。 当該都道府県における届出候補者の数 寸法 回数 一人から五人まで 横三十八・五センチメートル、縦四段組以内 八回以内 六人から十人まで 横三十八・五センチメートル、縦八段組以内 十六回以内 十一人から十五人まで 横三十八・五センチメートル、縦十二段組以内 二十四回以内 十六人 横三十八・五センチメートル、縦十六段組以内 三十二回以内
3 法第百四十九条第二項の規定により一の衆議院名簿届出政党等が一の選挙区においてすることができる新聞広告の寸法(当該衆議院名簿届出政党等が同項の規定により当該選挙区においてすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数(令第百三十二条の三第二項に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の二分の一の寸法及び当該下欄に定める回数の二分の一の回数)とする。 この場合においては、前項後段の規定を準用する。 当該選挙区における衆議院名簿登載者の数 寸法 回数 一人から九人まで 横三十八・五センチメートル、縦八段組以内 十六回以内 十人から十八人まで 横三十八・五センチメートル、縦十六段組以内 三十二回以内 十九人から二十七人まで 横三十八・五センチメートル、縦二十四段組以内 四十八回以内 二十八人 横三十八・五センチメートル、縦三十二段組以内 六十四回以内
4 法第百四十九条第三項の規定により一の参議院名簿届出政党等がすることができる新聞広告の寸法(当該参議院名簿届出政党等が同項の規定によりすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数(令第百三十二条の三の二第二項に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の二分の一の寸法及び当該下欄に定める回数の二分の一の回数)とする。 この場合においては、第二項後段の規定を準用する。 参議院名簿登載者の数 寸法 回数 一人から八人まで 横三十八・五センチメートル、縦二十段組以内 四十回以内 九人から十六人まで 横三十八・五センチメートル、縦二十八段組以内 五十六回以内 十七人から二十四人まで 横三十八・五センチメートル、縦三十六段組以内 七十二回以内 二十五人 横三十八・五センチメートル、縦四十四段組以内 八十八回以内
5 前四項の規定による新聞広告は、記事下に限るものとし、色刷りは認めない。
6 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙においては、第一項又は第二項の規定による新聞広告は、これを掲載しようとする新聞紙に主としてその発行区域の一部に関する記事を掲載する紙面の設けがあり、かつ、当該発行区域の一部が当該選挙の選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の属する都道府県(候補者届出政党にあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県)の全部の区域(参議院合同選挙区選挙にあつては、当該選挙区の区域内の都道府県のうちいずれか一の都道府県の全部の区域)を包含している場合には、全国又はその発行区域の全部にわたる記事を掲載する紙面には、これを掲載することができない。
7 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第三項の規定による新聞広告は、一の新聞社が二以上の発行本社を設けてそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合又は二以上の新聞社がそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合には同一題号の新聞を発行する二以上の発行本社若しくは新聞社の発行する同一題号の新聞に通じて又は同一題号の新聞を発行する各発行本社若しくは各新聞社の発行する同一題号の新聞ごとに、一の新聞社が発行区域を異にする題号の異なる同種類の新聞を発行している場合には当該新聞社の発行する新聞のうち同一の新聞と認められるものとして総務大臣の指定するものについては当該新聞に通じて又は当該新聞ごとに、これをすることができる。
8 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第三項の規定による新聞広告は、当該選挙の選挙区の区域内において行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙において、第一項又は第二項及び第六項の規定により新聞広告を掲載することができる紙面(以下「衆議院小選挙区の紙面」という。)に掲載するものとする。 ただし、当該掲載しようとする新聞紙に、主として当該選挙区の全部又は一部の区域に関する記事を掲載する紙面(衆議院小選挙区の紙面を除く。以下「広域紙面」という。)の設けがある場合その他これに類する場合においては、この限りでない。
9 衆議院比例代表選出議員の選挙において、前項に規定する衆議院小選挙区の紙面又は広域紙面を二以上通じて利用することにより得られる区域(以下「紙面組合せ区域」という。)が、当該衆議院比例代表選出議員の選挙の選挙区の区域に包含される場合又は等しくなる場合その他これに類する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該紙面組合せ区域に係る各紙面を通じて第三項の規定による新聞広告をすることができる。
10 衆議院議員の選挙においては、第二項の規定による新聞広告にあつては当該都道府県における衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する広告である旨、第三項の規定による新聞広告にあつては当該選挙区における衆議院比例代表選出議員の選挙に関する広告である旨を記載しなければならない。
11 第七項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。