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公職選挙法施行規則昭和二十五年総理府令第十三号

第17の2条(指定船舶等)

法第四十九条第七項(最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)に規定する船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とする船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、次の各号に定めるものとする。 一 船舶安全法にいう近海区域を航行区域とする船舶のうち国際航海(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第一項に規定する国際航海をいう。第五号において同じ。)に従事するもの 二 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条(第一号、第四号、第八号、第十号、第十一号及び第十四号から第十六号までを除く。)に規定する漁業に従事する船舶。 ただし、同条第六号に規定する漁業に従事する船舶にあつては総トン数三十トン以上のものに、同条第七号に規定する漁業に従事する船舶にあつては東海黄海海区(最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域をいう。)、太平洋中央海区(東経百七十九度五十九分四十三秒以西の北緯二十度二十一秒の線、北緯二十度二十一秒以北、北緯四十度十六秒以南の東経百七十九度五十九分四十三秒の線及び東経百七十九度五十九分四十三秒以東の北緯四十度十六秒の線から成る線以南の太平洋の海域(南シナ海の海域を除く。)をいう。)又はインド洋海区(南緯十九度五十九分三十五秒以北(ただし、東経九十五度四秒から東経百十九度五十九分五十六秒の間の海域については、南緯九度五十九分三十六秒以北)のインド洋の海域をいう。)において操業するものに、同条第十二号に規定する漁業に従事する船舶にあつては浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)及び釣りによつてかつお又はまぐろをとることを目的とする漁業(総トン数十トン以上百二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事するものに限る。 三 漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第三十四条の許可を受けて行う鯨類の資源調査に従事する船舶 四 漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第五条第五号に規定する業務に従事する船舶のうち国際航海に従事するもの 五 自衛隊が所有する船舶のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の四の規定により自衛隊が行う南極地域における科学的調査についての協力の業務に現に従事するもの 2 法第四十九条第七項(最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものは、船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第三条第一項の規定により同規則第二条第四項に規定する外航船舶運航事業を営む者が報告する当該事業の用に供する船舶のうち、船籍が日本以外の国である船舶とする。