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公職選挙法施行規則昭和二十五年総理府令第十三号

第5条(投票用紙の様式)

衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙は、別記第五号様式に準じて調製しなければならない。 2 令第五十一条の規定による請求に基づいて交付する投票用紙は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。