船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令昭和二十六年運輸省令第五十四号
第3条(運航実績等の報告)
船舶運航事業を営む者は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。 届出義務者 報告事項 報告書の名称及び様式 提出通数 提出先 提出期限 内航旅客定期航路事業を営む者 年度末で終わる一年間における運航の実績 内航旅客定期航路事業運航実績報告書(第一号様式) 一通 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 翌年度の四月末日まで 外航船舶運航事業を営む者(外国人等を除く。) 月末で終わる一月間における運航の実績 外航船舶運航実績報告書(第二号様式) 一通 国土交通大臣 翌々月の末日まで 外国人等であって本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて行う対外旅客定期航路事業又は外航一般不定期航路事業(当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。)を営む者 月末で終わる一月間における運航の実績 外国人等外航旅客船舶運航実績報告書(第二号様式の二) 一通 国土交通大臣 翌々月の末日まで 内航貨客定期航路事業を営む者 年度末で終わる一年間における運航の実績 内航貨客定期航路事業運航実績報告書(第三号様式) 一通 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 翌年度の四月末日まで 旅客不定期航路事業を営む者 年度末で終わる一年間における運航の実績 旅客不定期航路事業運航実績報告書(第四号様式) 一通 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 翌年度の四月末日まで 内航一般不定期航路事業を営む者 年度末で終わる一年間における運航の実績 内航一般不定期航路事業運航実績報告書(第五号様式) 一通 主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長 翌年度の四月末日まで 外航船舶運航事業を営む者(外国人等を除く。) 毎年六月末日現在における当該事業の用に供する船舶(旅客船を除く。)の状況 使用船舶明細報告書(第六号様式) 一通 国土交通大臣 同年の七月末日まで 一般旅客定期航路事業(離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第三条の規定により航路補助金の交付を受けているものを除く。)又は旅客不定期航路事業を営む者 航路ごと、かつ、事業年度(事業年度を定めないものにあっては、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間)ごとの航路損益計算書 航路損益計算書(第七号様式) 一通 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 事業年度経過後九十日以内 船舶運航事業(離島航路整備法第三条の規定により航路補助金の交付を受けている旅客定期航路事業及び外航船舶運航事業を除く。)を営む法人 決算期ごとの損益計算書及び貸借対照表 損益計算書及び貸借対照表 一通 主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 決算期経過後九十日以内 外航船舶運航事業を営む法人(外国人等を除く。) 決算期ごとの損益計算書、貸借対照表、損益及び資産の明細並びに事業の概況 損益計算書、貸借対照表、損益及び資産明細表(第八号様式)並びに事業概況報告書(第九号様式) 一通 国土交通大臣 決算期経過後九十日以内
2 前項の規定により当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出することとされている報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
3 第一項の規定により主たる事務所又は営業所を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。