公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第126条(数市町村合同開票区を設けた場合等の氏名等の掲示の掲載の順序)
数市町村合同開票区に属する投票区の投票所に係る法第百七十五条第三項の規定による衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の公職の候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載の順序のくじは、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。 その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを行う。
2 数区合同開票区に属する投票区の投票所に係る法第百七十五条第三項の規定による衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の公職の候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載の順序のくじは、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。