地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律施行令平成三十年政令第三百三十六号
第1条(選挙人名簿の登録に関する規定等の取扱い)
地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定により行われる選挙に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第三項 政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める日(以下この条において「選挙時登録の基準日」という。) 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律(平成三十年法律第百一号)第一条の規定により行われる選挙については、それぞれ同法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日(以下この項において「告示日」という。)の前日 選挙時登録の基準日に 告示日の前日に 公職選挙法第四十六条の二第二項及び第八十六条の四第七項 第三十三条第五項(第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律第一条第一項に規定する選挙の期日 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十七条第一号 その任期が終わる日の 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律(平成三十年法律第百一号)第一条第一項に規定する選挙の期日 公職選挙法施行令第四十九条の二第一項ただし書及び第百二十七条の三 法第三十三条第五項(法第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律第一条第一項に規定する選挙の期日