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地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律施行令平成三十年政令第三百三十六号

第2条(署名収集の禁止期間の取扱い)

法第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙に係る地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十二条第四項(第一号に係る部分に限り、同令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第三条第一項において準用する場合を含む。)及び市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二条第四項(同令第十四条(同令第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「任期満了の日」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律(平成三十年法律第百一号)第一条第一項に規定する選挙の期日」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし