公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第59の3の3条(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)
前条第四項の規定により郵便等投票証明書に法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人(前条第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、法第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をする者(以下「代理記載人」という。)となるべき者一人を定め、その者の氏名、住所及び生年月日を、文書で、前条第二項の選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。 代理記載人となるべき者を変更したときも、同様とする。
2 前項の文書には、郵便等投票証明書並びに代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び選挙権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書を添えなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者の郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の氏名を記載し、かつ、当該届出をした者に対して、当該郵便等投票証明書を郵便等をもつて送付しなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、代理記載人となるべき者に関し必要な事項は、総務省令で定める。