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最高裁判所裁判官国民審査法施行令昭和二十三年政令第百二十二号

第18条(審査の施行に関する費用の国庫負担)

法第五十一条の規定により国庫の負担する審査の施行に関する費用は、国会の議決した予算の範囲内において、次に掲げる費用とする。 一 投票の用紙及び封筒、不在者投票証明書及びその封筒、投票箱並びに点字器の調製に要する費用 二 審査事務のため中央選挙管理会、都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、審査分会長並びに審査長において要する費用 三 投票所、共通投票所、期日前投票所、開票所、審査分会場及び審査会場に要する費用 四 法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する審査事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用、同条第二項の規定により行われる同法第四十九条第二項に規定する郵便等による送付に要する費用並びに法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定により行われる送信に要する費用 五 法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条の二第一項第二号の規定により行われる投票に関する費用 六 前条第一項に規定する費用 七 法第五十二条第一項の規定による掲示(次章及び第三十一条において「裁判官の氏名等の掲示」という。)に要する費用 八 審査公報の発行に要する費用 九 その他審査の施行に関する費用