最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号
第16の4条(在外投票)
審査人は、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条の二第一項の規定による審査の投票(第二十二条第三項において「在外投票」という。)を行う場合には、第十五条第一項及び第十六条の規定にかかわらず、同法第四十九条の二第一項各号に規定する場所において、罷免を可とする裁判官については投票用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に何らの記載をしないで(第二十六条の規定によりその例によることとされる同項第一号の規定による審査の投票を行う場合(点字による審査の投票を行う場合に限る。)には、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときは自ら当該裁判官の氏名を記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何らの記載をしないで)、これを封筒に入れて同法第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館の長(第五十二条第四項において「在外公館の長」という。)に提出し、又はこれを同法第四十九条第二項に規定する郵便等により送付しなければならない。