最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号
第22条(投票の効力)
審査の投票(点字による審査の投票を除く。)で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 一 所定の用紙を用いないもの 二 ×の記号以外の事項を記載したもの 三 ×の記号を自ら記載したものでないもの
第十四条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者が二人以上の場合には、前項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。 これらの者のいずれに対して×の記号を記載したかを確認し難い記載も、同様とする。
洋上投票等又は在外投票(点字による審査の投票を除く。)で第一項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。 投票送信用紙又は投票用紙に印刷された数字のいずれに対して×の記号を記載したかを確認し難い記載も、同様とする。
点字による審査の投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 一 所定の用紙を用いないもの 二 審査に付される裁判官の氏名以外の事項のみを記載したもの 三 審査に付される裁判官の氏名のほか、他事を記載したもの。 ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 四 審査に付される裁判官の氏名を自書しないもの 五 審査に付される裁判官の何人を記載したかを確認し難いもの
審査に付される裁判官が二人以上の場合には、前項第四号又は第五号に該当する点字による審査の投票は、その記載のみを無効とする。
点字による審査の投票に、審査に付される同一裁判官の氏名の二以上の記載があるときは、これを一の記載とみなす。