公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号 第37条(投票用紙の投入) 法第四十八条第一項に規定する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。