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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第39条
(投票所)
投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
公職選挙法
第24条
(異議の申出)
準用
公職選挙法
第30の8条
(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)
準用
公職選挙法
第48の2条
(期日前投票)
準用
公職選挙法
第216条
(行政不服審査法の準用)
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