公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第30の16条(在外選挙人名簿の登録等に関する政令への委任) 第三十条の四から第三十条の六まで及び第三十条の八から前条までに規定するもののほか、在外選挙人名簿の登録及び在外選挙人名簿への登録の移転に関し必要な事項は、政令で定める。