公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第129の8条(行政不服審査法施行令の準用)
行政不服審査法施行令第三条、第四条第二項、第七条から第十一条まで及び第十四条の規定は、法第二百二条第一項及び第二百六条第一項の異議の申出について準用する。 この場合において、同令第三条第二項中「審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)」とあるのは「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二条第一項又は第二百六条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同令第七条第一項中「審査請求人及び処分庁等」とあるのは「異議申出人」と、同令第八条中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「審理関係人がある」とあるのは「審理関係人(公職選挙法第二百十六条第一項において準用する法第三十一条第二項に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)がある」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、同令第九条中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。
2 行政不服審査法施行令第三条から第十一条まで及び第十四条の規定は、法第二百二条第二項及び第二百六条第二項の審査の申立てについて準用する。 この場合において、同令第三条第二項中「審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)」とあるのは「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二条第二項又は第二百六条第二項の審査の申立てを受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同令第七条第一項中「処分庁等」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、同令第八条中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「審理関係人がある」とあるのは「審理関係人(公職選挙法第二百十六条第二項において準用する法第三十一条第二項に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)がある」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、同令第九条中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。