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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第129の8条(行政不服審査法施行令の準用)

行政不服審査法施行令第三条、第四条第二項、第七条から第十一条まで及び第十四条の規定は、法第二百二条第一項及び第二百六条第一項の異議の申出について準用する。 この場合において、同令第三条第二項中「審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)」とあるのは「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二条第一項又は第二百六条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同令第七条第一項中「審査請求人及び処分庁等」とあるのは「異議申出人」と、同令第八条中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「審理関係人がある」とあるのは「審理関係人(公職選挙法第二百十六条第一項において準用する法第三十一条第二項に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)がある」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、同令第九条中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。 2 行政不服審査法施行令第三条から第十一条まで及び第十四条の規定は、法第二百二条第二項及び第二百六条第二項の審査の申立てについて準用する。 この場合において、同令第三条第二項中「審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)」とあるのは「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二条第二項又は第二百六条第二項の審査の申立てを受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同令第七条第一項中「処分庁等」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、同令第八条中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「審理関係人がある」とあるのは「審理関係人(公職選挙法第二百十六条第二項において準用する法第三十一条第二項に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)がある」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、同令第九条中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

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準用 公職選挙法 第202条 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て) 準用 公職選挙法 第216条 (行政不服審査法の準用) 準用 公職選挙法施行令 第4条 (都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の変更) 準用 公職選挙法施行令 第7条 (指定都市の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更) 準用 公職選挙法施行令 第8条 (市町村の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更) 準用 公職選挙法施行令 第8の2条 (市町村の設置をする場合における市町村の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例) 準用 公職選挙法施行令 第9条 (人口に比例しない議員の定数) 準用 公職選挙法施行令 第9の2条 (投票区の廃止又は変更の告示) 準用 公職選挙法施行令 第10条 (指定都市の議会の議員の開票区の特例) 準用 公職選挙法施行令 第10の2条 (市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続) 準用 公職選挙法施行令 第11条 (選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準) 準用 公職選挙法施行令 第14条 (登録日等の告示) 準用 行政不服審査法施行令 第3条 (代表者等の資格の証明等) 準用 行政不服審査法施行令 第4条 (審査請求書の提出) 準用 行政不服審査法施行令 第5条 (審査請求書の送付) 準用 行政不服審査法施行令 第6条 (弁明書の提出) 準用 行政不服審査法施行令 第7条 (反論書等の提出) 準用 行政不服審査法施行令 第8条 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等) 準用 行政不服審査法施行令 第9条 (通話者等の確認) 準用 行政不服審査法施行令 第10条 (交付の求め) 準用 行政不服審査法施行令 第11条 (交付の方法) 引用 公職選挙法 第31条 (総選挙)

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なし