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行政不服審査法施行令
平成二十七年政令第三百九十一号
第9条
(通話者等の確認)
審理員は、法第三十七条第二項の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
行政不服審査法
第37条
(審理手続の計画的遂行)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
公職選挙法施行令
第129の8条
(行政不服審査法施行令の準用)
引用
行政不服審査法施行令
第1条
(審理員)
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