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行政不服審査法施行令平成二十七年政令第三百九十一号

第8条(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)

審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審理を行うことができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 公職選挙法施行令 第23の11条 (在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用) 準用 公職選挙法施行令 第129の8条 (行政不服審査法施行令の準用) 準用 土地区画整理法施行令 第3の2条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 土地区画整理法施行規則 第4の5条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 都市再開発法施行規則 第10の3条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第29の2条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第43の4条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 第37条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 第88条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第26条 (在外投票人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用) 準用 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則 第13条 (国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法) 準用 行政不服審査法施行令 第18条 準用 行政不服審査法施行令 第22条 (映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等) 引用 地方自治法施行令 第178の2条 引用 行政不服審査法施行規則 第6条 (行政不服審査会の調査審議の手続についての準用)