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行政不服審査法施行規則平成二十八年総務省令第五号

第6条(行政不服審査会の調査審議の手続についての準用)

第一条の規定は法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について、第三条の規定は法第七十八条第一項の規定による交付について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一条 第八条(令第十八条及び第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。) 第二十二条において読み替えて準用する令第八条 審理を 調査審議を 審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第九条第三項に規定する場合において処分庁等が審査庁であるときにあっては審査請求人及び参加人、再調査の請求にあっては再調査の請求人及び参加人。以下この条において同じ。) 審査関係人 審理に 調査審議に 審理員(法第九条第三項に規定する場合にあっては審査庁、再調査の請求にあっては処分庁、再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては再審査庁) 行政不服審査会 審理関係人ごとに 審査関係人ごとに 第三条 第十四条第一項(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。) 第二十三条において読み替えて準用する令第十四条第一項