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行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号

第75条(意見の陳述)

審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。 2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

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なし