行政不服審査法施行令平成二十七年政令第三百九十一号 第22条(映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等) 第八条の規定は、法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について準用する。 この場合において、第八条中「審理員は」とあるのは「審査会は」と、「審理を」とあるのは「調査審議を」と、「審理関係人」とあるのは「審査関係人」と、「、審理員」とあるのは「、委員」と読み替えるものとする。