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行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号

第9条(審理員)

第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。 一 内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会 二 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関 三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項に規定する機関 2 審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。 一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者 二 審査請求人 三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 四 審査請求人の代理人 五 前二号に掲げる者であった者 六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 七 第十三条第一項に規定する利害関係人 3 審査庁が第一項各号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。 4 前項に規定する場合において、審査庁は、必要があると認めるときは、その職員(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、前項において読み替えて適用する第三十一条第一項の規定による審査請求人若しくは第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、前項において読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する第三十五条第一項の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において読み替えて適用する第三十七条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせることができる。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 建築基準法 第94条 (不服申立て) 準用 文化財保護法 第156条 (審査請求の手続における意見の聴取) 準用 都市計画法 第50条 (不服申立て) 準用 国土利用計画法 第20条 (不服申立て) 準用 行政不服審査法 第63条 (裁決書の送付) 準用 行政不服審査法施行令 第19条 準用 行政不服審査法施行規則 第1条 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等) 準用 行政不服審査法施行規則 第6条 (行政不服審査会の調査審議の手続についての準用) 引用 地方自治法 第255の5条 引用 地方自治法 第258条 引用 弁護士法 第12の2条 引用 弁護士法 第59条 (懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決) 引用 公職選挙法 第30の8条 (在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出) 引用 公職選挙法 第216条 (行政不服審査法の準用) 引用 税理士法 第35条 (意見の聴取) 引用 出入国管理及び難民認定法 第61の2の12条 (審査請求) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律 第107条 (行政不服審査法の適用関係) 引用 計量法 第165条 (計量調査官) 引用 個人情報の保護に関する法律 第106条 (地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等) 引用 石綿による健康被害の救済に関する法律 第75条 (審査請求) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第39条 (在外投票人名簿の登録に関する異議の申出) 引用 行政不服審査法 第11条 (総代) 引用 行政不服審査法 第43条 引用 行政不服審査法 第61条 (審査請求に関する規定の準用) 引用 行政不服審査法 第66条 (審査請求に関する規定の準用) 引用 行政不服審査法施行令 第1条 (審理員) 引用 行政不服審査法施行令 第2条 (法第九条第三項に規定する場合の読替え等)