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行政不服審査法
平成二十六年法律第六十八号
第40条
(審理員による執行停止の意見書の提出)
審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
地方自治法施行令
第178の2条
引用
行政不服審査法
第9条
(審理員)
引用
行政不服審査法
第25条
(執行停止)
引用
行政不服審査法
第30条
(反論書等の提出)
引用
行政不服審査法
第66条
(審査請求に関する規定の準用)
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