行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号 第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求) 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。