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石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号

第75条(審査請求)

この法律に基づいて機構が行った処分については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、環境大臣は、第二号に掲げる審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。 一 認定又は救済給付の支給に係る処分についての審査請求 公害健康被害補償不服審査会 二 特別拠出金の徴収に係る処分についての審査請求 環境大臣 2 前項第一号に掲げる審査請求についての行政不服審査法第九条第四項の規定の適用に関しては、同項中「その職員」とあるのは、「公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第百二十一条第一項に規定する審査員又は同法第百十九条の二第一項に規定する専門委員」とする。 3 第一項第一号に掲げる審査請求については、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「公害健康被害補償法」という。)第百六条第三項、第百三十一条、第百三十三条及び第百三十四条の規定を準用する。 この場合において、公害健康被害補償法第百三十一条中「補償給付」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三条に規定する救済給付」と、公害健康被害補償法第百三十四条中「この款」とあるのは「石綿健康被害救済法第七十五条第三項において読み替えて準用する第百三十一条」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし