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石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号

第25条(救済給付の免責)

救済給付の支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、損害のてん補がされた場合においては、機構は、その価額の限度で救済給付を支給する義務を免れる。

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なし