石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号
第69条
特別遺族給付金の支給に要する費用については、徴収法第十条第一項に規定する労働保険の事業に要する費用とみなし、これに充てるため同条第二項に規定する労働保険料(同項第四号に掲げる印紙保険料を除く。以下同じ。)を徴収する。
2 前項の規定による労働保険料の徴収については、徴収法の規定(第四条及び第二十二条から第二十五条までの規定を除く。)を適用する。 この場合において、徴収法第十二条第二項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「、社会復帰促進等事業及び石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第五十九条第一項の特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)の支給」と、「費用の額」とあるのは「費用の額、特別遺族給付金の支給に要する費用の額」と、同条第三項中「とする。第二十条第一項において同じ。)」とあるのは「とする。第二十条第一項において同じ。)と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第六十二条第二号の場合に支給される特別遺族一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る特別遺族給付金(以下この項において「特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金」という。)及び第三種特別加入者に係る特別遺族給付金を除く。)の額(石綿健康被害救済法第五十九条第二項の特別遺族年金については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)」と、「、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用」とあるのは「、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用、石綿健康被害救済法第五十九条第二項の特別遺族年金の支給に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金に要する費用」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 特別遺族給付金の支給に要する費用については、労災保険法による労働者災害補償保険事業の保険給付費とみなして、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定を適用する。 この場合において、同法第九十九条第一項第二号イ中「労災保険事業の保険給付費」とあるのは、「労災保険事業の保険給付費(石綿による健康被害の救済に関する法律第六十九条第三項の規定により労災保険事業の保険給付費とみなされた同法第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給に要する費用を含む。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。