石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号 第24条(判定の申出) 機構は、第十九条第一項の規定による葬祭料の支給及び第二十二条第一項の規定による認定を行おうとするときは、医学的判定を要する事項に関し、環境大臣に判定を申し出ることができる。 2 第十条第二項の規定は、前項の規定による判定の申出があった場合について準用する。