石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号 第19条(葬祭料の支給) 機構は、被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行う者に対し、その請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。 2 前項の葬祭料の支給の請求は、被認定者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。 3 前条第四項の規定は、第一項の葬祭料の支給の請求について準用する。