HoureiLLM 法令を意味で引く
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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令平成十八年政令第三十七号

第6条(葬祭料の額)

法第十九条第一項の政令で定める額は、十九万九千円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし