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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令
平成十八年政令第三十七号
第6条
(葬祭料の額)
法第十九条第一項の政令で定める額は、十九万九千円とする。
この条文が引く先
1
引用
石綿による健康被害の救済に関する法律
第19条
(葬祭料の支給)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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