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石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号

第22条(特別遺族弔慰金等に係る認定等)

機構は、特別遺族弔慰金等の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、特別遺族弔慰金等を支給する。 2 前項の特別遺族弔慰金等の支給の請求は、施行前死亡者の遺族にあっては施行日から二十六年、未申請死亡者の遺族にあっては当該未申請死亡者の死亡の時から二十五年を経過したときは、することができない。

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なし