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石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号

第11条(医療費の支給の要件及び範囲)

機構は、被認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって環境省令で定めるもの(これらの開設者が診療報酬の請求及び支払に関し第十三条第一項に規定する方式によらない旨を機構に申し出たものを除く。以下「保険医療機関等」という。)から次に掲げる医療を受けたときは、当該被認定者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 この場合において、被認定者が第五条第一項の決定に係る死亡した者以外の者であるときは、当該被認定者が石綿健康被害医療手帳の提示、電子資格確認その他環境省令で定める方法により被認定者であることの確認を受け、医療を受けたときに限り、医療費を支給するものとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送 2 前項の「電子資格確認」とは、被認定者が、機構に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の環境省令で定める方法により、石綿健康被害医療手帳の交付の情報(医療費の支給に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、機構から回答を受けて当該情報を前項各号に掲げる医療を受ける保険医療機関等に提供し、当該保険医療機関等から被認定者であることの確認を受けることをいう。