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石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号

第15条(緊急時等における医療費の支給の特例)

機構は、被認定者が緊急その他やむを得ない理由により保険医療機関等以外の病院、診療所又は薬局その他の者から第十一条第一項各号に掲げる医療を受けた場合において、その必要があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該被認定者に対し、その請求に基づき、医療費を支給することができる。 2 機構は、第五条第一項の決定に係る死亡した者以外の被認定者が第十一条第一項後段の規定による被認定者であることの確認を受けないで保険医療機関等から同項各号に掲げる医療を受けた場合において、当該確認を受けなかったことが緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該被認定者に対し、その請求に基づき、医療費を支給することができる。 3 第十二条の規定は、前二項の医療費の額の算定について準用する。 4 第一項及び第二項の医療費の支給の請求は、その請求をすることができる時から二年を経過したときは、することができない。