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石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号

第14の2条(関係者の連携及び協力)

国及び機構並びに保険医療機関等その他の関係者は、第十一条第二項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

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なし