石綿による健康被害の救済に関する法律施行令平成十八年政令第三十七号
第17条(徴収法等を適用する場合の読替え)
法第六十九条第二項の規定により同条第一項の規定による労働保険料の徴収について労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十三条 第十二条第二項 第十二条第二項(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同条第三項 第十二条第三項(石綿健康被害救済法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十四条第一項 災害率) 災害率)、石綿健康被害救済法第五十九条第一項の特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)の支給に要する費用の額 第十四条第二項 及び社会復帰促進等事業 、特別遺族給付金の支給及び社会復帰促進等事業 第十四条の二第一項 災害率 災害率、特別遺族給付金の支給に要する費用の額 第二十条第一項第一号 除く。)の額 除く。)の額と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第六十二条第二号の場合に支給される特別遺族一時金(石綿健康被害救済法第五十九条第二項の特別遺族一時金をいう。次号において同じ。)及び特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る特別遺族給付金(次号において「特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金」という。)を除く。)の額(石綿健康被害救済法第五十九条第二項の特別遺族年金(次号において「特別遺族年金」という。)については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。) 第二十条第一項第二号 除く。)の額 除く。)の額と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第六十二条第二号の場合に支給される特別遺族一時金及び特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金を除く。)の額(特別遺族年金については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。) おけるものに要する費用 おけるものに要する費用、特別遺族年金の支給に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金に要する費用、有期事業に係る業務災害に関する特別遺族給付金で当該事業が終了した日から九箇月を経過した日以後におけるものに要する費用