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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令平成十八年政令第三十七号

第12条(徴収法を準用する場合の読替え)

法第三十八条第一項の規定により一般拠出金について労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十九条第一項 保険関係が消滅したものについては、 保険関係が消滅したものについては、その保険年度の六月一日から四十日以内及び 五十日以内 五十日以内。第三項において同じ。 第十五条第一項第一号 第十五条第一項第一号及び第二号 保険関係が成立し、又は消滅したものについて 保険関係が消滅した場合であつて、当該保険関係が消滅した日から五十日以内に申告書を提出するとき 第十九条第二項 第十五条第一項第一号 第十五条第一項第一号及び第二号 第十九条第三項 四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内) 四十日以内