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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令平成十八年政令第三十七号

第19条

法第六十九条第三項の規定により特別遺族給付金の支給に要する費用について特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る特別会計に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十九条第一項第二号ヘ 業務取扱費( 業務取扱費(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給に係る業務取扱費を含み、 第百三条第一項 労災保険事業の保険給付費 労災保険事業の保険給付費(石綿による健康被害の救済に関する法律第六十九条第三項の規定により労災保険事業の保険給付費とみなされた同法第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給に要する費用を含む。第五項において同じ。)