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石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号

第4条(医療費の支給及び認定等)

機構は、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 2 前項の認定(以下この条から第十七条まで及び第二十条第一項第二号において「認定」という。)は、医療費の支給を受けようとする者の申請に基づき、機構が行う。 3 機構は、認定を行ったときは、当該認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し、石綿健康被害医療手帳を交付するものとする。 4 認定は、当該認定に係る指定疾病の療養を開始した日(その日が当該認定の申請のあった日の三年前の日前である場合には、当該申請のあった日の三年前の日。以下「基準日」という。)にさかのぼってその効力を生ずる。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 健康保険法施行規則 第106条 (令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 健康保険法施行規則 第107条 (令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 健康保険法施行規則 第108条 (令第四十三条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第96条 (令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第97条 (令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第98条 (令第十条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の12条 (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の15条 (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 介護保険法施行規則 第83の3条 (令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付) 引用 介護保険法施行規則 第98条 (法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 石綿による健康被害の救済に関する法律 第30条 (環境省令への委任) 引用 石綿による健康被害の救済に関する法律 第52条 (被認定者等に対する報告の徴収等) 引用 石綿による健康被害の救済に関する法律 第53条 (受診命令) 引用 石綿による健康被害の救済に関する法律 第69条 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第61条 (令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第68条 (令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)