石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号 第17条(医療費等の支給の請求等) 医療費及び療養手当(以下「医療費等」という。)の支給の請求は、認定の申請がされた後は、当該認定前であっても、することができる。 2 医療費等を支給する旨の処分は、その請求のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。