行政不服審査法施行令平成二十七年政令第三百九十一号 第2条(法第九条第三項に規定する場合の読替え等) 法第九条第三項に規定する場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前条、第十五条及び第十六条の規定は、適用しない。