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行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号

第24条(審理手続を経ないでする却下裁決)

前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 2 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 地方自治法 第255の5条 引用 火薬類取締法 第55条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 建築基準法 第94条 (不服申立て) 引用 地方税法 第433条 (固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続) 引用 高圧ガス保安法 第78条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 輸出入取引法 第39の2条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第63条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 ガス事業法 第184条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 国家公務員共済組合法 第106条 (組合又は連合会に対する通知等) 引用 電気用品安全法 第51条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 地方公務員等共済組合法 第120条 (組合に対する通知等) 引用 電気事業法 第110条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第92条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 都市計画法 第50条 (不服申立て) 引用 消費生活用製品安全法 第50条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律 第126条 (利害関係人に対する審査請求書の送付) 引用 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第51条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 国土利用計画法 第20条 (不服申立て) 引用 計量法 第164条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 介護保険法 第193条 (市町村に対する通知) 引用 行政不服審査法 第9条 (審理員) 引用 行政不服審査法 第29条 (弁明書の提出) 引用 行政不服審査法 第61条 (審査請求に関する規定の準用)