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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第433条(固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続)

固定資産評価審査委員会は、前条第一項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から三十日以内に審査の決定をしなければならない。 2 不服の審理は、書面による。 ただし、審査を申し出た者の求めがあつた場合には、固定資産評価審査委員会は、当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 3 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基づいて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、相当の期間を定めて、審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。 4 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、固定資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。 5 審査を申し出た者は、市町村長に対し、当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。 ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 具体的又は個別的でない照会 二 既にした照会と重複する照会 三 意見を求める照会 四 回答するために不相当な費用又は時間を要する照会 五 当該審査を申し出た者以外の者が所有者である固定資産に関する事項についての照会 6 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、第二項の規定にかかわらず、審査を申し出た者及び市町村長の出席を求めて、公開による口頭審理を行うことができる。 7 前項の口頭審理を行う場合には、固定資産評価審査委員会は、固定資産評価員その他の関係者の出席及び証言を求めることができる。 8 第六項の口頭審理の指揮は、審査長が行う。 9 固定資産評価審査委員会は、当該市町村の条例の定めるところによつて、審査の議事及び決定に関する記録を作成しなければならない。 10 固定資産評価審査委員会は、前項の記録を保存し、その定めるところによつて、これを関係者の閲覧に供しなければならない。 11 行政不服審査法第二十四条、第二十七条、第二十九条第一項本文、第二項及び第五項、第三十条第一項及び第三項、第三十二条、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条(第六項を除く。)、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第五十条第一項(審理員意見書並びに行政不服審査会等及び審議会等の答申書に関する部分を除く。)、第五十一条第一項から第三項まで並びに第五十三条の規定は、第一項の審査の決定について準用する。 この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十四条第一項中「審査庁」とあるのは「地方税法第四百三十二条第一項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)」と、「次節に規定する審理手続」とあるのは「同法第四百三十三条に規定する審査の決定の手続」と、同法第二十九条第一項本文中「審査庁から指名されたときは、直ちに」とあるのは「審査の申出がされたときは、第二十四条の規定により当該審査の申出を却下する場合を除き、速やかに」と、同法第三十七条第一項及び第三項中「第三十一条から前条までに定める審理手続」とあるのは「地方税法第四百三十三条に規定する審査の決定の手続」と、同法第三十八条第一項中「第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件」とあるのは「第三十二条第一項若しくは第二項の規定により提出された書類その他の物件又は地方税法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料」と、「当該書面若しくは当該書類の写し」とあるのは「当該書類若しくは当該資料の写し」と、同条第四項及び第五項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第四十一条第二項第一号ホ中「第三十三条前段 書類その他の物件」とあるのは「地方税法第四百三十三条第三項 資料」と、同項第二号中「口頭意見陳述」とあるのは「地方税法第四百三十三条第二項ただし書に規定する口頭で意見を述べる機会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と、同法第五十三条中「第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件」とあるのは「地方税法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料」と読み替えるものとする。 12 固定資産評価審査委員会は、第一項の規定による決定をした場合においては、その決定のあつた日から十日以内に、これを審査を申し出た者及び市町村長に文書をもつて通知しなければならない。 この場合において同項の期限までに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があつたものとみなすことができる。

この条文が引く先 22

準用 地方税法 第51条 (法人税割の税率) 準用 地方税法 第53条 (法人の道府県民税の申告納付) 引用 地方税法 第24条 (道府県民税の納税義務者等) 引用 地方税法 第27条 (道府県民税に係る検査拒否等に関する罪) 引用 地方税法 第29条 (法人の道府県民税の納税管理人) 引用 地方税法 第30条 (法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 引用 地方税法 第31条 (法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 引用 地方税法 第32条 (所得割の課税標準) 引用 地方税法 第33条 引用 地方税法 第34条 (所得控除) 引用 地方税法 第35条 (所得割の税率) 引用 地方税法 第36条 引用 地方税法 第37条 (調整控除) 引用 地方税法 第38条 (個人の均等割の税率) 引用 地方税法 第39条 (個人の道府県民税の賦課期日) 引用 地方税法 第41条 (個人の道府県民税の賦課徴収) 引用 地方税法 第44条 (個人の道府県民税に係る納期限の延長) 引用 地方税法 第45条 (個人の道府県民税又は延滞金額の減免) 引用 地方税法 第432条 (固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出) 引用 地方税法 第433条 (固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続) 引用 行政不服審査法 第24条 (審理手続を経ないでする却下裁決) 引用 行政不服審査法 第44条 (裁決の時期)