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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第32条(所得割の課税標準)

所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例により算定するものとする。 ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。 3 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(第八項及び次条第一項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例により当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。 前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第四十五条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による道府県民税に関する申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がないときも、同様とする。 4 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第五十六条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。 一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 八十六万円 ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円 二 当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額 5 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。 6 第四項の規定は、第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。 ただし、同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。 7 第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、死亡当時)の現況によるものとする。 8 第二項から前項までの規定により所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の道府県民税について連続して第四十五条の二第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。 9 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額(第三十四条第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について第四十五条の二第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出し、かつ、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。 10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この款において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。 11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。 12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。 13 前項の規定は、前年分の所得税に係る第四十五条の三第一項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。 15 前項の規定は、前年分の所得税に係る第四十五条の三第一項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。 16 第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 39

引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第34条 (所得控除) 引用 地方税法 第37の4条 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) 引用 地方税法 第45の2条 (個人の道府県民税の申告等) 引用 地方税法 第45の3の2条 (個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書) 引用 地方税法 第50の2条 (退職所得の課税の特例) 引用 地方税法 第433条 (固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続) 引用 地方税法施行令 第7の2の2条 (ひとり親の範囲) 引用 地方税法施行令 第7の3の5条 (二以上の納税義務者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属) 引用 地方税法施行令 第7の5条 (事業に専ら従事する親族の範囲) 引用 地方税法施行令 第7の6条 (事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額) 引用 地方税法施行令 第7の7条 (事業が二以上ある場合における事業専従者控除額の計算) 引用 地方税法施行令 第7の9条 (純損失又は雑損失の繰越控除の順序) 引用 地方税法施行令 第7の9の2条 (変動所得の範囲) 引用 地方税法施行令 第7の9の3条 (被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額) 引用 地方税法施行令 第7の10条 (たな卸資産の範囲) 引用 地方税法施行令 第7の10の2条 (固定資産に準ずる資産の範囲) 引用 地方税法施行令 第7の10の3条 (災害の範囲) 引用 地方税法施行令 第7の10の4条 (被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲) 引用 地方税法施行令 第7の10の5条 (総所得金額の算定の特例) 引用 地方税法施行令 第7の11条 (非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定) 引用 地方税法施行令 第7の13条 (雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲) 引用 地方税法施行規則 第1の12条 (法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類) 引用 地方税法施行規則 第1の12の2条 (法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項の総務省令で定める事項) 引用 地方税法施行規則 第1の12の3条 (法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項の総務省令で定める事項) 引用 地方税法施行規則 第2の2条 (附属申告書等) 引用 地方税法施行規則 第6の8条 (申告書の付記事項) 引用 国民年金法施行令 第6の2条 (法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法) 引用 児童扶養手当法施行令 第4条 (手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第8条 (事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第34条 (法第三十二条第三項に規定する政令で定める収入の基準等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3の2の2条 (配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第4条 (個人の道府県民税に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第1条 (個人の道府県民税及び市町村民税の経過措置) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第5条 (特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条 (老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替え) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第4条 (特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の額の計算方法) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第10条 (法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得の額の計算方法)