地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第7の10の3条(災害の範囲) 法第三十二条第十項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。