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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)

青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。 2 その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 3 居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。 一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円 ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円 二 その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額 4 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。 5 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。 6 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。 7 第一項又は第三項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。 ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。 8 青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、第二項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 23

引用 地方税法 第32条 (所得割の課税標準) 引用 地方税法 第45の2条 (個人の道府県民税の申告等) 引用 地方税法 第72の49の12条 (個人の事業税の課税標準の算定の方法) 引用 地方税法 第313条 (所得割の課税標準) 引用 地方税法 第317の2条 (市町村民税の申告等) 引用 地方税法 第703の5条 (国民健康保険税の減額) 引用 地方税法施行規則 第6の8条 (申告書の付記事項) 引用 国民健康保険法施行令 第29の7条 (市町村の保険料の賦課に関する基準) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第84の2条 (特定親族特別控除) 引用 所得税法施行令 第164条 (青色事業専従者給与の判定基準等) 引用 所得税法施行令 第165条 (親族が事業に専ら従事するかどうかの判定) 引用 所得税法施行令 第166条 (事業専従者控除の限度額の計算) 引用 所得税法施行令 第167条 (二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算) 引用 所得税法施行令 第195条 (小規模事業者の要件) 引用 所得税法施行規則 第36の4条 (青色専従者給与に関する届出書の記載事項等) 引用 所得税法施行規則 第47条 (確定所得申告書の記載事項) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第6条 (個人の事業税に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第12条 (市町村民税に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第3条 (事業税に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第8条 (国民健康保険税に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第2条 (青色申告に係る届出に関する経過措置) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第18条 (保険料の算定に係る基準)