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沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年自治省令第十三号

第3条(事業税に関する経過措置)

法第百五十五条第二項に規定する沖縄法令に基づく法人の同項の規定により解散したものとみなされる日の属する事業年度は、地方税法第七十二条の十三第六項の規定にかかわらず、同日から当該事業年度の末日までの期間とする。 2 法の施行の際沖縄県の区域内に主たる事務所又は事業所を有する法人の事業税に係る施行令第二十一条の二の規定の適用については、同条中「所得税法」とあるのは「所得税法及び沖縄の所得税法」と、「所得税額」とあるのは「所得税額(沖縄の所得税額を含む。)」とする。 3 法の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に係る施行規則第六条の規定の適用については、同条中「事業税として」とあるのは、「事業税(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、沖縄の事業税を含む。)として」とする。 4 沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税に係る施行規則第七条の二の規定の適用については、同条中「所得税法第二十七条第二項(同法第百六十五条の規定により同項の規定に準ずる場合を含む。)」とあるのは「沖縄の所得税法第八条第一項第四号」と、「所得税法第五十七条第一項又は第三項」とあるのは「沖縄の所得税法第十七条の二第一項又は第二項」と、「所得税法第二十六条第二項(同法第百六十五条の規定により同項の規定に準ずる場合を含む。)」とあるのは「沖縄の所得税法第八条第一項第三号」とする。

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なし