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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第45の2条(個人の道府県民税の申告等)

第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三十四条第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。 一 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 二 青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項 三 第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項 四 第三十二条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項 五 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除に関する事項 六 寄附金税額控除額の控除に関する事項 七 扶養親族に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項 2 市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第二項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。 3 第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定により第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第三項の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 4 第一項ただし書に規定する者(第二項の規定により第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第四項の市町村民税に関する申告書と併せて提出することができる。 5 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第五項に規定する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 6 第一項又は第四項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受けたものを有する第二十四条第一項第一号に掲げる者が、第一項の道府県民税に関する申告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。

この条文を準用・引用する条文 22

引用 地方税法 第32条 (所得割の課税標準) 引用 地方税法 第72の55の2条 引用 地方税法 第317の6条 (給与支払報告書等の提出義務) 引用 地方税法施行令 第7の3の3条 (二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属) 引用 地方税法施行令 第7の3の4条 (二以上の納税義務者がある場合の生計を一にする配偶者の所属) 引用 地方税法施行令 第7の3の5条 (二以上の納税義務者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属) 引用 地方税法施行令 第7の19条 (外国の所得税等の額の控除) 引用 地方税法施行令 第8の2条 (法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額) 引用 地方税法施行規則 第1の7条 (法第十九条第九号の処分) 引用 地方税法施行規則 第2条 (道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係る納税通知書・申告書等の様式) 引用 地方税法施行規則 第2の2条 (附属申告書等) 引用 地方税法施行規則 第2の3条 (確定申告書の付記事項等) 引用 租税特別措置法 第41の3の8条 (令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第8条 (事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3の2の2条 (配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第5の3条 (保険料を支払つた場合等の住民税の課税の特例) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第10条 (みなし外国税額の控除の申告手続等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第11条 (住民税の免除を受ける者の届出) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第3条 (沖縄法令の規定による申告、指定、承認、評価、決定、登録等の効力等) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第1条 (個人の道府県民税及び市町村民税の経過措置) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第2の4条 (特定外国配当等に係る地方税法の適用に関する特例) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令 第1条 (個人の道府県民税の特例)