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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第1の7条(法第十九条第九号の処分)

法第十九条第九号の総務省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。 一 納付又は納入すべき金額及び納付又は納入の期限の告知 二 徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止に関する処分 三 担保の徴取及び担保の処分に関する処分 四 還付又は充当に関する処分 五 減免に関する処分 六 過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の決定 七 法第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知 八 法第十三条の二第三項(法第十四条の十八第四項において準用する場合を含む。)の規定による告知 九 法第十三条の三第二項の規定による通知 十 法第十四条の十六第四項の規定による通知に係る処分 十一 法第十四条の十八第二項の規定による告知 十二 法第十六条の四の規定による保全差押に関する処分 十三 法第二十条の五の二の規定による期限の延長に関する処分 十四 法第二十条の九の三第四項の規定による通知に係る処分 十五 法第四十五条の二第二項又は第三百十七条の二第二項の規定による処分 十六 法第五十三条第七十二項若しくは第七十五項又は第三百二十一条の八第六十九項若しくは第七十二項の規定による通知 十七 法第七十二条の二十五第二項から第四項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認に関する処分 十八 法第七十二条の三十二の二第四項又は第七項の規定による通知 十九 法第七十四条の十一第一項の規定による納期限の延長に関する処分 二十 法第三百二十一条の四第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第三百二十一条の六第一項の規定による通知 二十一 法第四百七十四条第一項の規定による納期限の延長に関する処分 二十二 法第六百三条の二第四項の規定による通知 二十三 法第六百二十九条第四項の規定による通知 二十四 法附則第二十九条の五第六項の規定による通知 二十五 政令第四十八条の九の十第四項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。)の規定による通知

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